ガス溶接技能講習コース(労働安全衛生法に基づく技能講習)
R7.4.1
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス・酸素・溶接装置の知識及び溶接作業に関する関係法令の学科と溶接装置の取扱及び溶接・溶断作業の実技を受講することにより「ガス溶接技能講習修了証」を取得できます。
修了証の交付は、全講習時間を受講し修了試験に合格された方に限ります。
三重労働局登録教習機関(三重労働局 第17-4号)
受講対象者
ガス溶接に関する業務に就こうとする方
ただし、満18歳までは就業制限があります
ガス溶接技能講習日程 (日程は変更されることもありますので予めご確認ください)
◎学科 ◆実技 ※修了試験
参考 (ガス溶接作業の就業制限)
ガス溶接等の業務は、労働安全衛生法第 61条によって下記の者でなければ就業してはならないとされています。
1. ガス溶接作業主任者免許の所持者(都道府県労働局長交付)
2.ガス溶接技能講習修了証の所持者(都道府県労働局長の登録教習機関が交付)
3.上記に該当し満18歳以上の者
修了証の交付は、全講習時間を受講し修了試験に合格された方に限ります。
三重労働局登録教習機関(三重労働局 第17-4号)

ガス溶接に関する業務に就こうとする方
ただし、満18歳までは就業制限があります

第1日 | 第2日 |
8:40~8:50 開講・オリエンテーション 8:50~12:00 ◎ガス溶接等の業務のために使用する可熱性ガス及び酸素に関する知識 |
8:40~10:50 ◎関係法令 ※ガス溶接技能講習修了試験 11:00~12:00 ◆ガス溶接等の業務のために使用する設備の取り扱い |
12:00~12:45 昼食・休憩 |
12:00~12:45 昼食・休憩 |
12:45~17:00 ◎ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
12:45~17:00 ◆ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い |

ガス溶接等の業務は、労働安全衛生法第 61条によって下記の者でなければ就業してはならないとされています。
1. ガス溶接作業主任者免許の所持者(都道府県労働局長交付)
2.ガス溶接技能講習修了証の所持者(都道府県労働局長の登録教習機関が交付)
3.上記に該当し満18歳以上の者
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